兵庫県西宮市のひろた行政書士谷口隆久事務所です。主に西宮市、尼崎市、芦屋市、伊丹市、宝塚市等、近隣の法人のお客様や、個人のお客様をお手伝いしております。会社設立、貨物自動車運送事業、利用運送事業、特殊車両通行許可、建設業、宅建業、相続、遺言等、お困りのことがございましたら、ご連絡下さい。

遺言

遺言

遺言で、財産や権利等を誰に渡すか、どれくらい渡すかを指定できます。遺言で指定した財産等の分割割合は、法律で決められた分割割合に優先します。また、法律で決められた相続人以外の方へも、財産を残すことを指定できます。遺言は、財産等をお持ちの方が、受け継ぐ者への財産等に対する思いを残すことができます。注意しなければならない点は、法律で決められた相続人が、法律で決められた分割割合よりも著しく少ない財産しか受け取れなかった場合には、法律で決められた割合を請求できる権利を持っている点です。相続人間で争うことなく、遺言者の思いを実現できる遺言を書くことが大切です。遺言には、書式や開封方法など、法律で決められた制限があります。それは遺言の内容が明らかになるのは遺言を書いた方が亡くなった後で、遺言を書いたのは本人か、本当の思いなのか、亡くなったあとでは確認できないことが多い為、後のトラブルを防止するために法律が決めているからです。たとえば、書式に誤りがあると、せっかくの思いをこめた遺言が無効になることになることもあります。思いを正しく伝える遺言の書き方など、分からないことがございましたら、御相談下さい。

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