★事業遂行に必要な施設(近畿運輸局 貨物利用運送事業関係 公示基準による)

① 使用権限のある営業所、店舗を有していること
② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
③ 保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること
④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと
⑤ ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること

●使用権限
営業所又は店舗(保管施設を必要とする場合は保管施設含む)を賃借する場合
賃貸契約書で契約名義が適正であるか確認されます。(法人であるのに個人契約になっていないか等)
賃借する物件を事務所として使用することを賃貸人が承諾している証明が必要となる場合があります。

●都市計画法等関係法令
都市計画法、建築基準法、農地法などがあります。

・都市計画法とは
都市計画法は、「国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進」に寄与することを目的としている法律で、「都市の健全な発展と秩序ある整備」が出来るように、「都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項」を定めています。(条文より)
営業所の場所が市街化調整区域でないか、などが確認されます。

・建築基準法
用途地域内の建築制限を規定しています。たとえば、「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「第1種中高層住居専用地域」(都市計画法で規定されている地域)に営業所(事務所)を設けることは出来ません。建物について、完了検査を受けているものであるか、確認されることがあります。

・農地法
特に車庫として使用しようとする土地の地目が田や畑等である場合は、地目変更の手続をするか、別の候補を探すことになります。

●保管施設の規模、構造及び設備が適切なもの
保管施設は施錠ができる構造であることが必要です。当然、保管物を適正に保管できる構造を持っていることが必要です。

○営業所や保管施設を決める前に注意すること
建物や保管施設を賃借もしくは買い取り、利用運送業を始めようとするときには、契約前に、その物件が関係法令に抵触していないかを確認することをお勧めします。