利用運送を行う際に、適正な資金を確保して事業を行おうとしているか、確認されます。

●法人の場合
新規に法人を立ち上げ、利用運送を行う場合には、300万円以上の資本金が必ず必要となります。
既存の法人が利用運送事業を開始するためには、直近決算期の貸借対照表で、純資産が300万円以上あることが必須となります。

●個人の場合
財産に関する調書(残高証明書等)により、300万円以上の資産が確保されているか確認されます。