車両

最低車両台数
1.営業所毎に配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること
2.計画する事業用自動車にけん引車、被けん引車を含む場合の最低車両台数の算定方法は、けん引車+被けん引車を1両と算定すること

について
霊きゅう自動車以外(種別)の自動車が5両以上。

事業用自動車
1.計画車両の大きさ、構造等が運送する貨物に適切なものであること
2.使用権限を有するものであること

について
・車検証の「用途」欄
「貨物」若しく「特種」(「特種」については、輸送する貨物運送の用途に使用出来る車両に限る)
・軽自動車は不可
について
・所有(購入)、リース(使用者)として車両を使用する権限があること