事業を行う者についても確認されます。申請者だけでなく法人の場合、役員(監査役を含む)まで過去において、問題となる行為がなかったか確認されます。

貨物利用運送事業法(6条)では、「次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。」となっています。

1.一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

2.第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

3.申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

4.法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの